最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1974 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
各被告人の弁護人福田甚二郎、同小泉英一の上告趣意第一点は、判例違反をいう
が、原審は、被告人A、同Bをも含め各被告人に対する関係で事実の取調をしてい
ることが記録上認められるから、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、違憲(
三一条、三七条)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二
点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であり、同第
三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、違憲(三一条)を
いうが、実質は単なる法令違反の主張に帰するものであり、同第五点は、違憲(三
一条)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第六点は、量刑不当の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人Cの弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうが、実質
は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また判例違反をいうが、原判決は所論
の点につき法律判断を示しているものではなく、所論の実質は事実誤認の主張に帰
するものであり、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法
令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で
あり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年一月八日
最高裁判所第二小法廷
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裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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